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IEC 61508は、IEC(国際電気標準会議)が制定した基本安全規格(basic safety publication)であり、プロセス産業における電気・電子・プログラマブル電子(Electrical・Electronic・Programmable Electronic)(以下、E/E/PE)機能安全に関する国際規格である。E/E/PEの機能または故障・障害によって人命、環境、財産に大きな影響を与えるものなどを対象とする。機械だけで構成する装置はIEC 61508の対象外である。IEC 61508は、プラント、発電所、機械、鉄道、医療機器、家電やシステムのリスクを軽減するために使用するコンピュータ・ソフトウェアを含むE/E/PEによる安全性を高めるための機能安全規格である。また、これらの設計製造・運用保守・改修廃却に至る全製品生存期間(ライフサイクル)における安全評価の要求や、組織の機能安全能力審査、安全評価者の独立性及び従事者の資質(competency)を記述している。また,確率論的危険(リスク)解析などによって,全体システムのリスクが許容リスクを下回るようにするために,当該安全装置の安全度水準(SIL)を決定する。安全に関わる故障・障害を,システマティック故障(決定論的原因故障)と、確率論的で無作為なランダムハードウェア故障に分類し、安全度水準(SIL:Safety Integrity Level)に応じたリスク低減策(対策)を行う。 2000年にIEC61508の第1.0版が制定された。また,2010年にIEC61508の第2.0版が制定された。 国内ではJIS C 0508「電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全」として、IEC61508のFDIS、CDV段階のものを1999年に制定している。2012年にJIS C 0508の第2.0版が制定された。 == 規格の概要 == IEC 61508規格書は、Part1からPart7で構成され、IEC61508-1,IEC61508-2,IEC61508-3,IEC61508-4が規定、IEC61508-5,IEC61508-6,IEC61508-7が参考となっている〔JIS C 0508:2012(IEC 61508)〕。 *IEC61508-1:一般要求事項 マネジメントと文書化の規定 *IEC61508-2:電気・電子・プログラマブル電子安全関連系に対する要求事項 ハードウェア(一部、システムやソフトウェア関連も含む) *IEC61508-3:ソフトウェア要求事項 *IEC61508-4:用語の定義及び略語 *IEC61508-5:安全度水準決定方法の事例 *IEC61508-6:Part 2及びPart 3の適用指針 *IEC61508-7:技術及び手法の概観 規格書自体難解で、読み解くには多様な専門分野の知識が必要である。また、規格書の中で紹介される技法は参考文献が古かったり、入手困難な場合がある。規格書の理解を助ける日本語の文献はまだ少ない。 IEC 61508は、グループ安全規格であるとする日本国内の解説書があるが、IEC61508-1,IEC61508-2,IEC61508-3,IEC61508-4はIEC GUIDE 104に基づく基本安全規格(basic safety publication(s))である〔表紙およびIEC61508-1の1.4節やIEC61508-2,3,4に記載〕。 また、IEC 61508は、A規格ではない。ISO/IEC GUIDE 51の規格体系の中で、A規格、B規格、C規格という定義がされているが、IEC 61508はIEC GUIDE 104の規格体系に基づく。 IEC 61508は、「state of the art」の技術を製品に適用し、ランダムなハードウェア故障を検知して安全状態にすることによって安全性を高めることを基本的な考えとしている。 安全性の目標として、安全度水準(SIL)が定義されており、以下のように規定されている。 *低頻度モードにおける安全度水準(SIL) *高頻度モードにおける安全度水準(SIL) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「IEC 61508」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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